建築物の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿(アスベスト)による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物(解体等の作業に係る部分に限る。)について、石綿等の使用の有無を調査(以下「事前調査」という。)しなければなりません(石綿則第3条)。
事前調査は、令和5年10月から、「建築物石綿含有建材調査者」等の有資格者が行う必要があります。
下記の有資格者が弊社に在籍しておりますので、リフォームやリノベーションの際、お調べが出来ます。
安心してお任せください。
石綿作業主任者
建築物石綿含有建材調査者(一般)